REACH規則のSVHC(高懸念物質)について

SVHC・REACH対応の書類作成・登録をサポート

SVHCとは?REACH規則における位置づけ

SVHC(Substances of Very High Concern:高懸念物質)とは、REACH規則の中で特に人の健康や環境への影響が大きいとされる化学物質を指します。
発がん性、変異原性、生殖毒性、難分解性・高蓄積性(PBT/vPvB)などの性質を有する物質が対象となります。

REACH規則は、EU域内で製造・輸入される化学物質の管理を目的とした制度であり、基本的には年間1トン以上の物質についてECHAへの登録が求められます。

一方でSVHCは、単なる登録とは異なり、「特にリスクが高い物質」として個別に管理される仕組みです。

SVHCに該当する物質は「候補リスト(Candidate List)」として公開され、年2回(通常1月と7月)更新されます。
2025年時点では240物質以上が掲載されており、対象は今後も拡大する見込みです。

重要なのは、SVHCは輸入量ではなく「製品中の含有濃度(0.1wt%以上)」を基準として義務が発生する点です。
そのため、完成品メーカーだけでなく、部品・材料・包装材を扱う企業も対象となる可能性があります。

このように、SVHCはREACH規則の中でも特に実務対応が求められる領域であり、EU向け製品を扱う企業にとっては優先的に確認すべき重要な制度の一つです。

SVHCの対象となる製品・業種

SVHC(高懸念物質)は、特定の化学製品に限らず、「成形品(Article)」を含む幅広い製品に適用されます。
そのため、最終製品だけでなく、部品・材料・包装材を扱う企業も対象となる可能性があります。

特に以下のような業種・製品は、SVHCが含まれる可能性があり、事前の確認が重要です。

■ 電気・電子機器
電子部品、ケーブル、コネクタ、はんだ材料など (例:鉛化合物、フタル酸エステル)

■ 印刷・包装関連 
インク、トナー、接着剤、包装フィルム、ラベル (例:ホルムアルデヒド、ベンゾトリアゾール)

■ 化粧品・日用品 
容器、パッケージ、香料、プラスチック部品 (例:BPA、フタル酸ジブチル(DBP))

■ 家具・繊維製品 
染料、コーティング材、プラスチック部品 (例:六価クロム、アゾ染料)

■ 食品関連包装 
プラスチックフィルム、コーティング紙、容器 (例:PFAS(有機フッ素化合物))

このように、SVHCは多くの製品カテゴリに関係しており、「自社は対象外」と判断するのは危険です。
特に複数の部材で構成される製品では、各部品単位での確認が必要となります。

EU向けに製品を供給する場合は、製品構成やサプライチェーンを踏まえ、SVHCの含有有無を事前に把握することが重要です。

SVHCの通知義務(ECHA)と条件

SVHC(高懸念物質)を含む成形品(Article)をEU市場に供給する場合、一定の条件を満たすとECHA(欧州化学品庁)への通知義務が発生します。

■ 通知が必要となる条件
・製品中にSVHCが0.1wt%以上含まれている
・EU域内での当該物質の年間総量が1トンを超える

これらの条件を満たす場合、製造者または輸入者はECHAに対して通知を行う必要があります。

■ 主な通知内容
・企業情報(製造者または輸入者)
・製品情報(名称、用途、カテゴリなど)
・SVHCの名称、濃度範囲、含有部位
・安全使用に関する情報

■ 提出方法
通知はECHAのシステム(IUCLID)でデータを作成し、Submission Portalからオンラインで提出します。提出後は受領確認としてUUID番号が発行されます。

■ EU拠点がない場合の注意点
EU域外企業(日本企業など)は、ECHAのアカウントを直接開設・管理できないケースがあり、単独での通知対応は実務上困難です。そのため、EU域内の輸入者やEU拠点、または責任主体を通じて通知を行う必要があります。

このように、SVHCの通知義務は「含有濃度」と「年間総量」の両方で判断される点に加え、EU側での対応体制の確保も重要となります。

SCIP報告とは?REACHとの違い

SCIP報告とは、EUの廃棄物枠組指令(Waste Framework Directive)に基づき、SVHC(高懸念物質)を含む製品に関する情報をECHAのデータベースに登録する義務です。2021年1月から運用が開始され、リサイクルや廃棄処理の際に有害物質情報を共有することを目的としています。

■ SCIP報告の対象条件
・製品中にSVHCが0.1wt%以上含まれている
・EU市場に供給されるすべての成形品(Article)が対象

REACH通知とは異なり、「年間1トン以上」という条件はなく、0.1wt%以上含有していれば原則すべて対象となります。

■ 報告内容
・製品情報(名称、用途、カテゴリなど)
・SVHCの名称、濃度範囲、含有位置
・安全使用に関する情報

■ 提出方法
IUCLIDでデータを作成し、ECHA Submission Portalから提出します。提出された情報はSCIPデータベースに登録され、リサイクル業者や規制当局が参照できる状態になります。

■ REACHとの主な違い

・REACH通知
→ 目的:化学物質管理
→ 条件:0.1wt%以上+年間1トン以上
→ 対象:製造者・輸入者

・SCIP報告
→ 目的:廃棄・リサイクル時の情報共有
→ 条件:0.1wt%以上(量要件なし)
→ 対象:すべての供給者(製造者・輸入者・販売者)

■ EU拠点がない場合の注意点
SCIP報告もECHAアカウントが必要となるため、EU域外企業単独での対応は実務上困難です。EU域内の輸入者や代理主体を通じて対応する必要があります。

このように、REACH通知とSCIP報告は目的・条件・対象が異なる別制度であり、両方の対応が必要になるケースが多いため注意が必要です。

SwapsssのSVHC対応サポート

Swapsssでは、日本企業のEU輸出におけるSVHC・REACH対応を、実務ベースで一気通貫にサポートしています。単なるアドバイスではなく、実際の申請・書類作成・運用まで対応可能です。

■ EU責任者・実務対応体制の構築
EU拠点がない企業向けに、現地側の責任主体の確保や実務フローの設計を支援します。ECHA対応が可能な体制を構築します。

■ ECHA通知・SCIP報告の代行
IUCLIDでのデータ作成からSubmission Portalでの提出まで、専門チームが代理対応します。煩雑な入力作業や技術的対応をすべてカバーします。

■ サプライチェーン調査・含有分析支援
部品・原材料レベルでのSVHC含有リスクを調査し、必要に応じて試験・分析機関と連携した対応を行います。

■ 書類作成・証跡整備
DoC、非含有証明、SDS整合など、EU対応に必要な各種書類を実務レベルで整備します。監査・顧客要求にも対応可能な状態を構築します。

■ 継続的な法規制モニタリング
年2回更新されるSVHCリストの監視、影響評価、必要な対応の通知まで継続的にサポートします。

■ リスク管理・個別対応
製品ごとのリスク整理や、顧客・当局からの問い合わせ対応まで含め、実務目線での支援を行います。

日本企業単独では対応が難しいSVHC・REACH業務を、Swapsssが「欧州側の実務パートナー」として支援します。

まとめ

REACH規則におけるSVHC対応は、EU輸出において避けて通れない重要な実務の一つです。
特に「0.1wt%以上」という基準により、完成品メーカーだけでなく、部品・包装材レベルまで広く影響が及ぶ点が特徴です。

・SVHCは年2回更新され、継続的な対応が必要 
・0.1wt%以上でREACH通知およびSCIP報告の対象となる 
・ECHAへの対応にはEU側の責任主体が必要 
・サプライチェーン全体での情報管理が不可欠 

これらの対応を適切に行わない場合、販売停止や取引リスクにつながる可能性があります。

SVHC対応は単発の対応ではなく、「継続的な管理業務」です。EU市場で安定的に販売を行うためには、体制構築と運用の両方が重要となります。

Swapsssでは、ECHA対応、書類作成、継続監視まで含めた一気通貫のサポートを提供しています。EU向け製品のSVHC・REACH対応についてお悩みの際は、ぜひご相談ください。

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