
はじめに
欧州市場への製品輸出を検討する際、最も頻繁に取り上げられる規制のひとつが「REACH規則(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)」です。特に化学物質やそれを含む製品を扱う企業にとって、この規則は単なる法的義務を超え、ビジネス継続のカギともなりえます。本記事では、REACH規則の基本、対象となる企業、申請の流れ、そして違反した場合のリスクまでを網羅的に解説します。
REACH規則とは
REACH規則は、2007年に欧州連合(EU)で施行された化学物質の総合規制制度です。化学物質が人の健康および環境に与える影響を最小限にすることを目的としており、化学物質の製造者や輸入者に対し、その安全性を評価し、欧州化学品庁(ECHA)へ登録することを義務付けています。
- REACHは以下の4つの要素から構成されます:
- Registration(登録):年間1トン以上の化学物質をEU域内に輸入または製造する場合、事前にECHAへの登録が必要。
- Evaluation(評価):提出されたデータの科学的評価。
- Authorisation(認可):高懸念物質(SVHC)については、使用に特別な認可が必要。
- Restriction(制限):特定の条件下で、化学物質の使用や販売が制限される。
REACH規則の対象企業
弊社にも日々多くの問い合わせがありますが、誤解されがちなのは「すべての企業がREACH対応をしなければならない」という点です。
実際には、REACH規則の対象となるのは、年間1トン以上の対象物質をEUへ輸入する企業です。このため、欧州に製品を輸出する際に、輸出量が1トン未満であれば、基本的にREACH登録義務は発生しません。
また、REACHにおいて登録の責任は原則としてEU域内のインポーター(輸入者)にあります。そのため、
商社
欧州に拠点をもつ大手企業の現地法人
などが対象となるケースが多く、一般的な中小企業や日本から直接出荷する製造企業が単独でREACH対応する必要はない場合がほとんどです。
この点を理解していただければ、無用な不安や誤った投資を避けることができます。
REACH規則の申請方法
REACH登録を行うには、以下のようなステップを踏みます。
物質の同定(Substance Identification)
化学構造、組成、不純物などを明確にする。
共同登録(Joint Submission)
同一物質については複数企業が共同で登録できる。
リード登録者がデータをまとめ、他の登録者はそれを参照して登録。
技術文書の準備(Technical Dossier)
物質の安全性、使用条件、リスク評価などの情報を収集。
化学安全報告書(CSR)の作成(必要に応じて)
10トン以上/年の場合に必要。
ECHAへの提出
IUCLIDという専用ソフトウェアを使って電子的に申請。
登録費用の支払い
企業規模や登録物質の特性により異なるが、数千〜数万ユーロとなる場合もある。
REACH規則を怠った場合
REACHに基づく義務を怠った場合、以下のような重大なリスクが発生します。
欧州市場での販売禁止
輸出品の押収・差止め
取引先からの契約解除/信用失墜
高額な罰金(加盟国による)
特にB2Bにおいては、REACH未登録が発覚した場合、現地パートナーとの信頼関係に大きなダメージを与え、ビジネス継続が困難になる可能性があります。
REACH規則対応を外注する場合の注意点
多くの中小企業は、REACH登録をEU域内代理人(Only Representative)に依頼することで対応しています。ただし、以下の点に注意が必要です:
実績ある代理人を選定(ECHA登録履歴のある代理人が望ましい)
登録後の管理(更新義務や、規制の変更通知など)までカバーされているか確認
英語による技術情報の準備が必要
まとめ
REACH規則は、欧州市場に化学物質またはそれを含む製品を輸出する企業にとって非常に重要な制度です。ただし、
年間1トン未満の輸出
責任を持つのがEU側インポーター
といった条件によっては、対応が不要な場合も多くあります。無駄な手続きを避け、必要な対策を見極めることが、効率的な欧州ビジネス展開の第一歩です。
弊社では、日本語でのREACH対応の可否判断、EU代理人の紹介、ECHAとの連絡まで一括サポートしています。お気軽にご相談ください。