欧州当局が警告する日本食品|食品規制該当でブラックリスト

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はじめに

近年、日本食の需要は世界的に増加しています。
抹茶、ラーメン、餅、おにぎりなどは欧州でも人気が高く、日本食はもはや一部の専門店だけのものではありません。

かつてはアジア食品店や日本食レストランでしか購入できなかった商品も、現在ではフランスやドイツなどの大手スーパーで販売されるようになりました。

欧州メーカーが製造する日本風食品も増え、日本食は欧州市場においてより身近な存在となっています。

しかし、その一方で日本企業が見落としがちな重要なポイントがあります。それが欧州食品規制の厳しさです。

欧州では、食品安全に関する監視体制が非常に厳しく、違反や疑いがある食品は欧州全体で共有される仕組みが存在します。
その情報は一般公開されており、日本企業であっても例外ではありません。

欧州当局が警告するブラックリスト

欧州委員会は、世界中から欧州へ輸入される食品の安全性を監視するために、RASFF(Rapid Alert System for Food and Feed)という警告システムを運用しています。

このシステムでは、食品の安全性に関する問題が発生した場合、その情報が欧州各国の当局間で共有されます。
さらに、その一部は一般向けデータベースとして公開されています。

このデータベースでは、

  • 原産国

  • 製品カテゴリー

  • リスク内容

  • 対応措置

などが検索でき、世界中の食品に関する警告情報を確認することができます。

企業名は基本的に公開されていないケースが多いものの、原産国や商品内容は公開されるため、日本からの輸出食品も対象となります。

このデータベースに掲載されると、

  • 次回輸出時の検査が厳格化

  • 税関での検査頻度増加

  • 現地インポーターの警戒

  • 企業イメージの悪化

などの影響が出る可能性があります。

ブラックリストの実例

2026年だけでも、日本原産の食品に関する警告情報が複数公開されています。

主な理由としては以下のようなケースがあります。

① 残留農薬の問題
欧州の残留農薬基準(MRL)は非常に厳しく、日本では問題ないレベルでも欧州では違反と判断されることがあります。

② 書類不備
輸出時に必要な成分情報や証明書が不足している場合、税関で止められるケースがあります。

③ 禁止成分の含有
日本では使用可能な食品添加物でも、欧州では使用禁止となっている場合があります。

④ 食品接触材(FCM)の問題
食品そのものではなく、包装材や容器の安全性に関する問題で警告が出るケースもあります。

例えば、

  • 容器の材質データ不足

  • 接触材の試験結果不足

  • 適合証明書(DoC)の未提出

などが原因となる場合があります。

なぜ公開されてしまうのか

前提として、日本と欧州では食品規制の考え方が大きく異なります。

例えば、食品添加物の許可数を比較すると以下のようになります。

地域許可添加物数
日本約450〜1500
欧州約230〜250

つまり、日本で合法的に使用できる添加物でも、欧州では使用できないケースが多く存在します。

また、農薬の残留基準も欧州の方が厳しく設定されています。

さらに重要なのがアレルゲン表示規制です。

欧州では、日本と異なるアレルゲンが指定されています。
代表例として以下があります。

  • セロリ

  • マスタード

日本では一般的な検査対象ではないため、国内検査だけでは欧州基準を満たさない場合があります。

そして見落とされやすいのが食品接触材料(FCM)規制です。

欧州では、

  • 容器

  • フィルム

  • 印刷インク

  • 接着剤

など、食品に触れる可能性のあるすべての材料に対して安全性証明が求められます。

この点は、日本の規制と比較しても格段に厳しい分野と言えます。

事業者様の誤解

多くの事業者が誤解している点があります。

それは、

サンプル品やテストマーケティング商品でも規制対象になる。
そして、通関通ったから問題なしではなく、関係当局が常に監視してます。

という点です。

例えば、

  • 展示会サンプル

  • 市場調査用商品

  • 試験販売

であっても、販売目的でEUへ持ち込まれる食品は規制対象になります。

この点を軽く考えてしまい、結果として

  • 税関で輸入停止

  • 当局からの通知

  • 過去の販売履歴提出

  • 罰金

といった問題に発展するケースもあります。

また、その責任の所在はケースによって異なります。

  • メーカー

  • インポーター

  • 現地販売者

どこに責任があるかは、契約書の内容によって決まるため事前確認が重要です。

税関でストップしない為に

もし欧州税関で輸入停止となった場合、追加書類の提出が求められることがあります。

一般的に必要となる書類は以下の通りです。

メーカー発行書類

  • 安全データシート

  • 適合証明書

  • 原材料情報

サプライヤー発行書類

  • 包装材データ

  • 接触材適合証明

  • 塗料・インク情報

第三者試験機関

  • 残留農薬試験

  • アレルゲン分析

  • 添加物分析

これらの情報を総合し、欧州規制に基づいた英語書類を作成する必要があります。

もし規制違反や書類不備が確認された場合、

  • 現地での廃棄

  • 日本への強制返送

のいずれかの措置が取られます。

その際に発生する

  • 輸送費

  • 保管費

  • 税関手数料

  • 廃棄費用

はすべて輸入者側の負担となり、大きな損失となります。

Swapsssができること

Swapsssでは、日本企業の欧州市場進出において、食品規制対応の支援を行っています。

主な支援内容は以下です。

① 欧州食品規制の事前調査

  • 添加物規制確認

  • 残留農薬基準確認

  • アレルゲン規制確認

② 食品接触材(FCM)対応

  • 包装材データ確認

  • 適合証明書作成支援

  • NIASリスク評価

③ 輸出書類作成

  • 適合証明書

  • 技術文書

  • 規制対応レポート

④ 欧州輸出戦略サポート

  • 規制リスク分析

  • 市場流通スキーム構築

  • インポーター契約整理

日本と欧州の規制の違いを理解し、輸出前に適切な対策を取ることが重要です。

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① 欧州食品規制の事前調査

  • 添加物規制確認

  • 残留農薬基準確認

  • アレルゲン規制確認

② 食品接触材(FCM)対応

  • 包装材データ確認

  • 適合証明書作成支援

  • NIASリスク評価

③ 輸出書類作成

  • 適合証明書

  • 技術文書

  • 規制対応レポート

④ 欧州輸出戦略サポート

  • 規制リスク分析

  • 市場流通スキーム構築

  • インポーター契約整理

日本と欧州の規制の違いを理解し、輸出前に適切な対策を取ることが重要です。

まとめ

欧州では食品安全に関する監視体制が非常に厳しく、違反や疑いがある食品は欧州全体で共有されます。

そして、その情報は欧州委員会のデータベースとして公開されており、日本企業も例外ではありません。

欧州食品規制に対応していない場合、合法的に市場流通することはできません。

また、規制対応を行わずに輸出した場合、現地卸業者や輸入事業者が商品を取り扱うことは基本的にありません。

欧州市場へ食品を輸出するためには、事前に規制を理解し、必要な書類と証明を準備することが不可欠です。

欧州食品規制を正しく理解し、リスクを回避した形で市場参入を進めることが、日本企業にとって重要なポイントとなります。